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2024年06月11日

生活習慣病管理料の算定開始のお知らせ

2024年6月1日

厚生労働省による令和6年度の診療報酬改定により、これまでの「特定疾患療養管理料」は廃止となり、令和6年6月以降は「生活習慣病管理料」を算定することになりましたのでお知らせします。

<対象となる方>
生活習慣病(高血圧症・糖尿病・高脂血症)でおかかりの方
※在宅自己注射指導管理料を算定している方は除く

<費用について>
これまでの診察内容と同じであっても窓口でのお支払い金額に変更が生じ、1か月あたり500~1000円程度の増額となります。
同月2回以降の受診の場合につきましては、以前と変わりません。

<療養計画書の作成について>
国の定める療養計画書をご病状に合わせて作成し、初回の算定時のみご署名をいただきます。

以上の変更に伴いまして、療養計画書の作成や移行に関する説明のため、以前と比較して診察にお時間がかかることが予想されますので、予めご了承ください。